2009年3月23日月曜日

労働者派遣は同一職場で最長3年以内、過ぎれば違法

 労働者派遣法で今、抵触日というのが大きな問題となっている。

 同一の職場で、3年以内という法の定めを超える最初の日というもの。

 日本共産党の国会での昨年来の追及、大企業での実態調査でこれが守られず、長期間働かされていた労働者が雇い止めになっていたが、もっと以前に派遣先企業がその労働者に直接雇用の申込をしていなければならなかったということ。

 派遣先企業にあっては、派遣元企業が変わってもこの期間は更新されないし、偽装請負の期間もこの期間に算入されるということ。

 さらに派遣元企業と派遣先企業でも派遣契約の締結の上で明確にされなければならなかった、この条項がおろそかにされていたこと。

 派遣労働者もこの抵触日が知らされていなければならなかったことなども明らかになってきた。

 この法をしっかり守らせるだけでも多くの労働者の雇用が確保されるというもの。

 世界的な自動車、電機の大企業でさえ、違法を承知で労働者を働かせていたことなど、もっとマスコミも正面から報道すべきだし、世論も喚起されなければならない。

 私自身ももっと知らなければと思う。

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