27年の定例会での一般質問で石野光市議員が、大規模の太陽光発電などの新たな開発行為について、関係する住民への事前説明や防災、生活環境などについて必要な規制がはかられることを求めていました。
対象は太陽光発電で1000㎡以上
条例(案)では工業用地域を除く市街化区域で500㎡以上、工業用地域及び市街化調整区域では1000㎡以上、都市計画区域外で10,000㎡以上の開発行為を対象としている他、太陽光発電施設の設置では土地または公有土地水面で1000㎡以上としています。
事前協議と事業計画の説明
開発事業者は事前に開発についての書面を町に提出し、町と協議しなければならない、としている他、関係住民(隣接住民、周辺住民、関係自治会の長、規則で定める水路または里道を管理するものの代表者)に、事業計画の説明会や個別説明等の方法で事業計画について十分に理解されるよう説明しなければならない、としています。
関係住民は説明の終了した日以降に要望書を開発事業者に提出することができるとしています。
要望書の提出があったときは町長にその写しを提出し、回答書を要望書の提出者と町長に提出しなければならない、としています。
また要望書の提出者から回答についての説明の求めがあれば応じなければならないとしています。
(この条例(案)についてのフロー図(流れ図)を裏面に掲載しています。
この条例(案)は平成29年4月1日から施行することとしています。
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