兵庫県は1月14日、「第2次新行革プラン」第2次案を発表した。
その中で、子どもの医療費助成について、今年10月から小学校4年生から6年生までの通院について、①新たに自己負担額の3分の1を助成することを検討しているという前進面と、②1次案で示されていた対象の所得制限を強化する変更(所得判定基準を現行の「同一世帯内の最上位所得者」から「世帯合算」に切り替える)時期を今年7月からを、2次案では2012年度中の適切な時期からの実施をめざす、という。
その中で、子どもの医療費助成について、今年10月から小学校4年生から6年生までの通院について、①新たに自己負担額の3分の1を助成することを検討しているという前進面と、②1次案で示されていた対象の所得制限を強化する変更(所得判定基準を現行の「同一世帯内の最上位所得者」から「世帯合算」に切り替える)時期を今年7月からを、2次案では2012年度中の適切な時期からの実施をめざす、という。
乳幼児・子ども医療費の助成は、全国の都道府県が実施している(国の制度で充実すべきだが)が、所得制限なしが、栃木県、群馬県、山梨県、福井県、長野県、岐阜県、愛知県、京都府、鳥取県、愛媛県、佐賀県、長崎県、大分県の13府県が所得制限なしで実施しているという。他に28都道府県が児童手当法の基準で実施しているという。
世帯合算は自立支援医療の基準というが、これを子ども医療の所得基準にあてはめている例は全国にないという。
自立支援医療の所得基準こそ見直されなければと考える。
世帯構成が大きくて収入を合算すれば、見かけは収入額は大きくなっても、それぞれ費用(支出)をともなう例がほとんどで、この判定基準で収入(所得超過)という基準こそ問題がある。
所得制限なしへの移行こそめざすべきで、少なくとも現行の児童手当法の基準をまもるべきとの日本共産党の県議団の指摘こそ道理と考える。
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