2016年10月4日火曜日

マイナンバーカードの怪


マイナンバーカードには裏面に個人番号が記載されている。
以前、発行されていた住民基本台帳カードには住民基本台帳番号は記載されていなかった。

下記は総務省のホームページに掲載されているマイナンバーカードの説明の文章。

 マイナンバーカードは、金融機関等本人確認の必要な窓口で身分証明書として利用できますが()、個人番号をコピー・保管できる事業者は、行政機関や雇用主等、法令に規定された者に限定されているため、規定されていない事業者の窓口において、個人番号が記載されているカードの裏面をコピー・保管することはできません。

マイナンバーカードを身分証明書として取り扱うかどうかは、最終的には各事業者側の判断となりますので、一部の事業者では利用できない場合があります。


個人番号の管理がこれで安心できるでしょうか。

雇用主(勤務先)に知らせるよう求められたりするが、事業所ごとにセキュリティは違いがあるこ
とは明らかでしょう。


税と社会保障を一体管理しようとするものとの説明がされていますが、個人情報の保護に相反
する仕組みであることはマイナンバーカードをみても理解できると思われる。



画像は見本としてインターネットで紹介されているマイナンバーカードの表と裏。

 










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