マイナンバーなどという名前で定着をはかろうとする政府のねらいは読み取れる。
だが、法律での名称は「個人番号」。いっそ「個人識別番号」としておけば、その性格は明瞭になっていたよう。
市町村などで、マイナンバーカードを自治体のサービスに活用する試みも検討する動きがあるようですが、問題点があると思う。
以前、希望者に発行(交付)されていた住民基本台帳番号カードには番号の表記がなかった。
しかし、今度のマイナンバーカードには個人番号が記載してあるから置き忘れなどの紛失によるリスクは情報量の違いの面でも住民基本台帳カード(住基カード)よりも大きく(所得額、税額、病歴、婚姻歴などあらゆる情報が1つの番号にヒモづけされるという)、常時携帯しカバンや財布から出し入れすることは避けるべきと思うが、どうだろうか。
勤務先の事業所には番号を通知するよう求められているようで、番号や個人情報の管理の体制は事業所ごとに開きがあるのはやむをえない。
自治体がマイナンバーカードの活用に公金を投じてとりくむことが、情報管理の面でもリスクを拡散するように思える。
住民へのこうしたリスクについての周知なしにマイナンバーの活用をいうのは問題と思う。